「仮想通貨の利益にかかる税金は高そうで心配!」「節税方法が知りたい」
仮想通貨の取り引きで利益が出始めると、具体的な税金や節税について知りたいと考える人も多いのではないでしょうか。実際に仮想通貨の利益にかかる税金は最大55%と高く、節税方法の知識を持つことが必要とされています。
今回は仮想通貨に関する税金の基礎知識や具体的な節税方法について詳しく解説します。
目次
仮想通貨に関する税金の基礎知識
仮想通貨に関する税金の基礎知識についてご紹介します。
仮想通貨の利益は雑所得
仮想通貨で出た利益は一般的に「雑所得」として計算されます。雑所得とは下記のいずれにも当たらない所得を指します。
- 利子所得:預貯金・国債/地方債/外国国債・公社債投信の配当
- 配当所得:株式の配当金・投資信託の収益分配金
- 不動産所得:所有する不動産から得た所得
- 事業所得:法廷で定められた事業で得た所得
- 給与所得:源泉徴収前の給与・賞与の収入金額から控除などを差し引いた所得
- 退職所得:退職金から控除などを差し引いた所得
- 山林所得:山林の伐採・譲渡による所得
- 譲渡所得:資産の譲渡による所得
- 一時所得:ギャンブル・懸賞などの所得
一方雑所得に該当する所得には以下のものが挙げられます。
- 仮想通貨・FXの所得
- ネットショップの所得
- 年金所得
- 印税・講演料による所得
- 非営業用貸金の利子 など
このように雑所得には仮想通貨の利益だけでなく、公的年金や副業などによる所得も含まれるため申告者数は多い傾向にあります。
雑所得にかかる税金の計算方法
それでは雑所得にかかる税金の計算方法について詳しく見ていきましょう。
雑所得は「年間20万円の利益を越えたら税金が発生する」しくみとなっています。
また総合課税のため給与所得などと合わせて税金計算されることが特徴です。しかし雑所得にかかる損失は他の所得と損益通算できないことも留意しておきましょう。
【具体的な計算方法】
会社員が副業として仮想通貨取り引きを行い利益が20万円を越えると、給与所得と仮想通貨の利益の合計額に対して税金がかかります。
引用元:所得税の税率(国税庁)
例えば給与所得400万円と仮想通貨所得300万円の所得がある場合、税金の計算は以下のようになります。
(400+300)×0.23-63万6000円=97万4000円
更に課税所得に対しては住民税の10%の支払いが必要とされるため、実際には総合課税早見表の税率に10%を加えた税金を納める必要があります。
仮想通貨の節税で最も効果的なのは法人化
仮想通貨の節税方法は複数ありますが、最も効果的なのは「法人化すること」です。
その理由として以下の2つが挙げられます。
- 個人の所得税率と比べ法人税率が低く設定されている
- 法人税制上のメリットがある
個人より法人税率の方が低い
仮想通貨の節税において法人化が最も効果的である理由の1つに「個人の所得税率と比べ法人税率が低く設定」されていることがあります。
具体的には個人の所得税率は総合課税早見表より、住民税と合わせると最大約55%となります。一方で法人税率は最大でも約33%とその差は歴然です。
例えば仮想通貨で1億円の利益を得た場合
- 個人の所得税:5500万円
- 法人の所得税:3300万円
となります。実際このような単純計算になることはありませんが、法人化することで大きな節税ができることは明らかです。
法人税制上のメリットがある
法人化することで以下のような法人税制上の様々なメリットもあります。
※法人化するためには専門家への依頼を含め、約30万円前後の設立費用がかかります。設立後も法人税など会社で納める税金があるため、仮想通貨の利益が少なければ法人化しない方が安く済む場合もあります。
①損益通算
万が一仮想通貨取り引きで大きな損失が出たとしても、個人であれば他の所得から控除出来ず大きなデメリットとなります。
しかし法人化することで所得の区別がなくなるため、損益通算が可能です。従って他の事業における黒字分と仮想通貨の赤字分を相殺して節税することができます。
②繰越控除
繰越控除とは①の損益通算をしても赤字分が残った場合、次年度に繰り越して所得から控除する方法です。
個人の雑所得においては繰越控除ができませんが、法人化することで可能となります。
③経費計上の幅が広がる
経費は所得から控除できますが、個人としての経費は法人と比べ限度があります。
法人化することで、個人ではできない経営に関する高額な備品なども経費として落とせるため大きな節税へとつながります。
④家族に給与が支払える
法人化することで、家族を従業員にして給与を支払うことができます。家族に給与を支払うと所得を分配することができるため所得税が抑えられます。
※従業員としての実態があることは必須であるため注意が必要です。
⑤小規模企業共済への加入
法人化すると「退職金積立制度」を利用することができます。退職金準備のために一定の掛金を支払う必要がありますが、全額所得控除の対象となるため節税につながります。
法人化以外の仮想通貨節税対策6つ
前述したように仮想通貨の税金における最も効果的な節税対策は法人化することですが、難易度が高く法人化をすることが難しい人も多いことでしょう。
ここからは法人化以外に効果的な仮想通貨の節税対策を6つご紹介します。
- 仮想通貨にかかる経費を計上
- 年間20万円以内の利益確定
- 利益確定をしないで保有し続ける
- 損益通算を利用する
- 個人事業主として開業する
- その他節税対策
仮想通貨にかかる経費を計上
仮想通貨取り引きのためにかかった費用は、個人であっても経費として仮想通貨の利益から控除することができます。
例えば会社員の副業として仮想通貨取り引きを行う場合、以下のようなものが経費として認められます。
- 仮想通貨取り引きの手数料
- 書籍やセミナーなどの代金(仮想通貨に関する勉強)
- ウォレット代金(仮想通貨保管のため)など
しかし経費に関しての指標はなく、上記以外にも仮想通貨取り引きに使用するスマートフォンやパソコンも含まれる可能性もあります。
このように用途が曖昧なものを経費として計上するためには、仮想通貨取り引きのみに使用することを証明することが必要です。
年間20万円以下の利益確定
仮想通貨の利益が年間20万円以下であれば所得税はかからないため、年間の利益確定を20万円以下に調整する節税方法があります。
例えば40万円の利益が出た場合、一度に利益確定をすると5%課税され2万円の税金がかかることになります。
しかし節税のためにまず20万円分の利益確定を行い、翌年に繰り越して残額の20万円分を利益確定すれば所得税はかかりません。
※住民税は課税されます。
仮想通貨の利益が数百万円を越える場合においては有効な方法ではありませんが、数十万円であれば節税対策となるでしょう。
利益確定をしないで保有し続ける
仮想通貨を日本円にトレードせずに保有し続ければ税金がかからず節税対策となります。
仮想通貨の価格がどれだけ上昇したとしても、利益確定を行わない限り課税されることはありません。
しかし以下のような場合、保有している仮想通貨が課税の対象となることを留意しておきましょう。
- 仮想通貨で何かを購入する
- 仮想通貨同士のトレードを行う
- マイニングで仮想通貨を取得する
損益通算を利用する
仮想通貨の利益は雑所得であるため他の所得との損益通算はできませんが、仮想通貨における利益と損失は年内に限り損益通算が可能です。
例えばある仮想通貨の利益が出た場合、他の損失が出ている仮想通貨を確定させると節税することができます。
【仮想通貨における損益通算の具体例】
ビットコイン(BTC)の利益:100万円
イーサリアム(ETH)の損失:90万円
↓
100-90=10(万円)となるため所得税はかからない。
この損益通算は前述したように年内に限り有効で、損失を翌年に繰り越すことができません。
従って損失90万円が出た翌年に100万円の利益が確定すれば、100万円分に所得税がかかることになります。
個人事業主として開業する
法人化するのはハードルが高い場合、個人事業主として開業することも節税対策となります。
個人事業主として開業すると青色申告が行えるようになるため、所得に対し年間65万円の控除が受けられます。
また他の所得との損益通算や、仮想通貨における損失を最大3年まで繰り越しすることが可能です。
ただし青色申告で65万円の控除を受けるためには、仮想通貨の利益を事業所得として計上しなければなりません。
仮想通貨の利益を雑所得ではなく事業所得として計上するには以下のような条件を満たす必要があります。
- 仮想通貨投資を事業として行っている
- 仮想通貨の利益を生計の主軸としている
- 継続的に事業を行っている など
※会社員は給与所得があるため、個人事業主として開業しても事業所得と認められない場合もあります。
ふるさと納税などの節税対策
仮想通貨は雑所得に該当するため、所得控除の対象となる以下のような節税対策も効果的です。
- ふるさと納税
- 確定拠出年金
- 住宅ローン減税
ふるさと納税とビットフライヤー(bitFlyer)がコラボ
「ふるさと納税」は地方自治体への寄付にもなるため、仮想通貨における節税対策として特におすすめの方法です。
単にふるさと納税を行うだけでも節税対策となりますが、国内仮想通貨取引所であるビットフライヤー(bitFlyer)では「ふるさと納税をしてビットコイン(BTC)をもらおう!」というキャンペーンを実施しています。
このビットフライヤー(bitFlyer)のキャンペーンを利用してふるさと納税を行うことで、節税できるだけでなく返礼品としてビットコイン(BTC)を受け取れます。
【ビットフライヤー(bitFlyer)とは?】
ビットフライヤー(bitFlyer)は国内最大手の仮想通貨取引所であり、取り扱う仮想通貨の種類が多いことでも有名です。
また金融庁より「仮想通貨交換業」のライセンスを取得しており、信頼性が高い点でも定評があります。
仮想通貨における節税の注意点
仮想通貨における節税対策をする際に、注意したい2つのポイントをご紹介します。
- 海外仮想通貨取引所を利用しても課税対象となる
- 税金を払わない場合は罰則あり
海外仮想通貨取引所を利用しても課税対象となる
仮想通貨の取り引きを行うために、海外の仮想通貨取引所を利用していたとしても課税対象となります。
海外の仮想通貨取引所の中にはバイナンス(Binance)のように本人確認書類の提出をしなくても口座を開設できる取引所もあるため、日本に税金を払わなくてもいいのではないかと考える人も多いことでしょう。
しかし「海外の仮想通貨取引所を利用すれば税金を払わなくていい」という考えは誤りであり、日本に在住していれば日本の法律に従って課税されます。
また海外の仮想通貨取引所を利用していても、換金する際は日本の仮想通貨取引所を利用するため、例え隠したとしても大口の出入金が行われれば税務局にばれる可能性があるのです。
税金を払わない場合は罰則あり
故意でない場合でも、正しく税金が支払われない場合にはペナルティが課されます。
その際は通常よりも多く納税しなくてはならず、特に悪質な所得隠しと認定された場合は、50%の重加算税を課されることもあるのです。
また延滞税の税率は最大14.6%であり、税金を滞納した日数に応じて額が増加していきます。従って申告や納税はしっかりと行うことが大切です。
過去には東京国税局が複数の仮想通貨取引所に取引データの任意提出を求め、合計で総額約100億円の申告漏れを指摘したという事実もあります。
仮想通貨節税対策のQ&A
仮想通貨の節税対策において頻出する3つの疑問にお答えします。
- 海外に移住しても税金はかかりますか?
- 会社員でも法人を設立できますか?
- 仮想通貨の税金制度は変わることはありますか?