【節税】どこまで経費にできる?海外FXの経費計上を解説

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海外FXで稼いだ収益には税金が発生します。税金を納めるためには確定申告をして、年間収支を計算。損益を申告した後、税金を納めるというのが一連の流れです。

このとき、収支計算をするにあたって重要となるのが“経費”の存在。どこまでを経費として計上するのかによって年間の収支は大きく変動し、納める税額にまで影響を及ぼします。

しかし、経費計上と突然言われても、それまで確定申告をしたことがない人にとってはどこまでが経費になるのかよくわからないですよね?

そこで今回は確定申告初心者に向けて経費計上できる科目についての解説と、税金のルールについてご紹介していきます。

“今年は結構稼げそうだぞ”という方必見です。是非ご覧ください。

海外FXの税金のルール

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まずは海外FXにおける税金のルールを再確認しておきましょう。

FXに限った話ではありませんが、日本では一定以上の所得が発生すると、その額に応じて「所得税」と「住民税」が適用されます。

さらに所得の種類に応じて課税区分が変動し、海外FXなどの収益は“総合課税”に分類されます。

総合課税は、サラリーマンの給与所得と同じ、累進課税法という徴収方法が適用され、収入の額に応じて所得税の納税額が変動していきます。納税額の変動率は一定ではなく、より多くの収入になるほど税率が高くなり、最大税率では所得の約45%が徴収額となります。

一方、住民税は住んでいる自治体に納める税金で、同じく収入の額が多くなれば納税額も多くなりますが、こちらは定率・定額となっています。

高所得になるほど急激に税率が変動する所得税と違い、所得に比例して税率が変動します。

税金を納めるには確定申告が必要

FXで1年間を通して利益が発生した場合、その年の納付税額を決める確定申告を行います。確定申告を行わないと、税額が決定できないため、税金を納めることができません。

通知書が来ないからといって確定申告を行わないと、過去にさかのぼって所得の調査が入り、通常の税率に追徴課税が課せられた金額を徴収される可能性があります。

悪質なケースですと、脱税として罪に問われる可能性もあるので確定申告は必ず行うようにしましょう。

いくら稼いだら確定申告が必要?

とはいえ、すべての人が確定申告をする必要はありません。確定申告が必要になる基準は、FXで得た収益が、1月1日から12月31日までの1年間で、20万円以上の利益が発生した人のみです。

年間20万円以下の所得であれば確定申告は不要なので税金を納める必要はありません。

確定申告を行うと所得に応じて“所得税”と“住民税”の申告書が届きますので、忘れずに納税しましょう。

具体的な納税額は控除額によって変動しますが、大まかな税率は以下の通り。

所得額 税率 控除額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~811万1,000円 23% 63万6,000円
900万円~1711万1,000円 33% 153万6,000円
1,800万円から3,911万1,000円 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

年間194万円ほど稼いだら約5%が税金で引かれる計算です。

実際には控除や所得区分の変更によって税率が変動しますが、概ね参考額として覚えておくと良いでしょう。

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税金の計算方法

FXの収支計算は年間ベースで利益計算します。そのため、仮に1月から11月までに100万円利益が出ていたとしても、12月に90万円の損失が発生すると年間の利益は10万円。確定申告の義務は発生しません。

反対に1月から11月まで100万円の損失が出ていたとしても、12月に120万円の利益が発生すると年間利益は20万円。確定申告の義務が発生します。

この様に、1回あたりの利益は確定申告に全く関係ありませんが、最終的には1年間のすべての取引を集計しなくてはならないため、取引回数が多い方は毎月集計表を付けておくと良いでしょう。

場合によっては確定申告をした方がいいケースもある

しかし、厳密にはこの場合であっても確定申告をした方がいいケースもあります。それは損失を除いた利益額が大きい場合。

例えば年間に利益が1,000万円に対して990万円の損失が出た場合、年間収支は10万円ですが確定申告は行った方がいいでしょう。

というのも、税務署は口座の現金の動きを見て調査対象を決めると言われています。仮に990万円損失があったとしても、1,000万円の入金があれば不審に思われる可能性は否定できません。

その際は余計な調査が入らないよう、確定申告を行っておきましょう。

収益計算はポジションを決算したタイミング

ポジションを保有したまま年を越してしまった場合など、収益の計算が難しいタイミングがありますよね?これには厳密なルールが定められています。

基本的にFXで収益を計算するタイミングは、ポジションを決済したときです。

決済していないポジションを抱えたまま月を跨いだり年を越した場合は、その時の含み益や含み損は計上せず、約定した損益だけをカウントします。

例えば、12月31日までの総利益が10万円。保有しているポジションの含み益が30万円で年を越した場合、見掛け上は40万円の利益がありますが、利益計上は確定益となっている10万円だけを集計します。

一方、12月31日までの利益が120万円。保有しているポジションの含み損が100万円で年を跨いでしまった場合では、年間収益は120万円で計算しなくてはなりません。

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FXにおける経費

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税金に関するルールがある程度わかったところで、ここからは本題の経費についてご紹介していきます。経費とは、FXで収益を稼ぐために使った費用のことで、経費は利益から差し引くことができます。

上手く経費を使えば利益を減額し、節税の効果が得られるので、積極的に経費を利用していきましょう。

経費にできるもの

FXで発生する税金の徴収方法は“総合課税”と呼ばれ、私たちが働いてもらう給料や、副業による収入、仮想通貨取引などで発生した所得と同じ扱いです。

これらの所得は、利益を生み出すために直接かかった費用を経費として差し引くことができるので、FXに関わった出費であればすべて経費として計上可能です。

経費として計上できる名目の一例

  • FX関連の書籍(雑誌や専門書等)
  • FXセミナーや有名トレーダーの主宰する講習代
  • 自動売買ソフト(EA)利用料
  • コピートレードの利用料
  • パソコン購入費
  • 通信費

上記の品目はおもにFXに関わる経費の一例です。このほかにもFXをするために購入したモニターやマウス、プリンターなど、周辺機器も経費として計上できるでしょう。

しかし、FX以外でも利用できるものや直接FXに関わりのないもの(水道光熱費、食事代、直接関係のない移動費など)は経費として認められない場合もあります。

経費計上で心配な方は、専門家へ相談してみるといいでしょう。

法人化すると経費のルールが変わる

また、個人と法人では経費に掛かるルールが変更されます。一般的に法人の経費は、個人の裁量よりもかなり広く認められ、交際費や取材費などの名目でも経費となり得ます。

例えば、FXセミナーでの会食費や懇親会の飲食代。機材を新調するために外出した交通費など、そのほとんどが経費として計上可能です。

法人化してしまうと、帳簿付けが義務付けられたり、法人税の支払いなど、デメリットも少なからずありますが、年間で4,000万円以上利益をあげられる方なら法人化を検討してもいいでしょう。

損益通算による経費

こちらはFXだけの経費とは若干異なりますが、総合課税であるFXの所得は損益通算をすることで経費の幅を広げることも可能です。

損益通算とは各課税所得の損益を合計し、年間の所得を決める計算方法。総合課税であるFXは、その他の総合課税所得の損益を合算して年間の所得とすることができます

総合課税による収益には

  • 仮想通貨取引
  • アフェリエイト収益
  • ブログ収益
  • 動画配信収益

など、さまざまな所得が含まれます。これらの収益を生むために使用した経費を合算することで経費の幅を広げ、年間の所得を調整することができるでしょう。

とくに仮想通貨取引など、赤字になってしまいそうな稼ぎがあるときは、特に損益通算は重要です。

赤字はそのまま全体の利益から差し引ける大きな経費なので、節税効果は抜群です。他にも動画配信用で高額機材を導入して赤字になったなど、大きな経費が発生する所得はすべて損益通算してしまいましょう。

インボイスは関係ある?

経費と聞くとインボイスは関係あるの?となる人もいるでしょう。結論から言えば、FXの経費においてはインボイスは全く関係ありません

インボイスとは事業者が消費税を正確に納めるための制度で、仕入れ税額控除に関わる計算方法が変更されたことによって定められたルールです。

事業を営んでいる方にとっては仕入れに関わる消費税を計算するため、重要な制度となりますが、FXによる所得は事業ではないのでインボイスは関係がありません。

ただし、法人化してしまった場合は別

しかし、法人化してしまった場合は、事業者となりますのでインボイスの登録が必要です。

インボイスについては国税局のホームページに詳しく掲載されていますので、気になる方はこちらを参照してみて下さい。

経費を申告するためには確定申告が必要

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損益通算や経費計上といった会計処理を行って年間のFX所得を確定するためには、確定申告が必要です。自身で“すべて計算したら所得が20万円以下だったから無申告だった”となると後々調査が入る恐れがあるので、20万円以上利益が出た時点で確定申告は行うようにしましょう。

確定申告の手順

確定申告を行う手順は次の4つ。

  • 損益を計算する
  • 経費を計上する
  • 申告書に必要事項を記載
  • 納税

会計ソフトなどを利用すれば、帳簿の作成から書類の提出まで一貫して作業が可能です。操作も非常に簡単ですので、初めて申告する方は是非ソフトの利用をおすすめします。

損益を計算

まずは1年間のFX収益を計算します。MT5などの取引プラットフォーム画面を立ち上げ、指定した期間のトレードレポートを抽出。利益と損失を確認します。

画面下のターミナルタブで取引履歴が見れます。抽出したデータはダウンロードかプリントアウトして保管しておきましょう。

MT5を使うならbitcastle

bitcastleは仮想通貨、FXが取引できる取引業者です。クレジットカード入金によるビットコイン取引や、最大1,000倍のハイレバレッジトレードが楽しめ、直感的に操作しやすいトレード画面は初心者でもすぐに取引できるようになるでしょう。

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経費を計上する

次に経費を計上します。経費は項目ごとに仕分けを行い、会計ソフトに帳簿をしていきます。サポート機能付きのソフトを利用すれば、簿記の知識が無くても経費の仕分けができますので、安心して作業を進めていきましょう。

経費支払いをした領収書も保管義務がありますので、失くさないように大切に保管しておいてくださいね。

書類の提出

すべての項目の入力が完了したら、確定申告用の書類を提出します。提出書類は会計ソフトが入力情報を元に自動で作成してくれるので、必要な作業は提出だけ。

マイナンバーカードがあればインターネット上で税務署に直接アップロードできるので、こちらがおすすめです。

もしお持ちでない場合は、書類をプリントアウトし、直接税務署へ提出しましょう。

納税

最後に納税です。納税額は確定申告の書類が完成した時点で計算できますので、自身の納税額を確認。納税の流れになります。

【まとめ】FXに関わるモノなら何でも経費になる

経費とは、利益を生み出すために必要な出費のことを言います。したがってFXの経費はFXに直接関わる書籍やセミナー通信費などが挙げられます。

法人化すれば事業になるので、さらに経費が認められるケースが拡大し、経費による節税がより大きくなるでしょう。

とはいえ、経費にもルールが定められています。なんでも経費が認められるわけではありませんので、より詳しく知りたい方は、税理士への相談や、国税局へ確認することをおすすめします。

執筆者 西村大樹

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