ステーブルコインは仮想通貨ではない?|金融庁の判断とは

ビットコインなどに関するメディアである「Bitcoin.com」の取材によると、日本の金融庁はステーブルコインについて現行法では仮想通貨には該当しないと発言しました。

さらに、発行者と取り扱い業者に関する見解も出しています。価値の保証があるステーブルコインの扱いを金融庁はどう考えているのか紹介します。

ステーブルコインは仮想通貨には該当しない

昨今、何かと話題になりつつあるステーブルコインは担保が用意されていて価格が一定に保たれている仮想通貨になります。

そのステーブルコインについて金融庁は「法定通貨に準拠したステーブルコインは現行の資金決済法が定義するバーチャルカレンシーズ(仮想通貨)には該当しない」と言及しました。

その見解は仮想通貨に関する大手のメディアBitcoin.comの取材によるもので明らかになりました。

ステーブルコインとは

改めてステーブルコインについて解説すると、価格が安定している仮想通貨になります。価格を安定させるために法定通貨や仮想通貨、中には石油を担保として用意することになります。

仮想通貨はボラティリティの高さからまだまだ決済向けといえず実生活での普及に障害となっていました。将来的に決済手段として導入できるよう、日本のGMOも独自のステーブルコインの開発に取り組んでいます。

また、ステーブルコインは投機的な観点でも相場下落時の避難場所になり資産を守ることが可能になります。

ステーブルコインにはテザーやジェミニドル、ペトロなど続々と登場しています。一方で有名な銘柄であるテザーは担保となる米ドルをしっかりと保有していないのではないかと疑惑の渦中にあります。

ステーブルコインの登録条件

金融庁はステーブルコインを現行の改正資金決済法で仮想通貨とは定義しない見解とともに登録条件についても言及しています。

金融庁はステーブルコインの特徴を加味して発行や登録に関して明言できないことを前提にステーブルコインを取り扱う場合「前払式支払い手段発行者」か「資金移動業者として登録」の必要があるとしています。

なお、資金移動業者ライセンスに登録する業者は100万円未満なら銀行業を営む免許が必要ありませんでしたがその点にも金融庁は言及しています。

「100万円を越えれば銀行法に則った銀行のみが移動資金業を行える。銀行のような業務形式をとる価格安定通貨の発行企業は銀行と同じ免許の取得が必要」とのことです。

明言は避けるとしていますが日本がステーブルコインに対して一定の態度がみえてきました。今後、法律関係でどう定めていくのか金融庁の動向を見守りましょう。

日本に対しアメリカではステーブルコインについて法律面で進んでいます。ニューヨーク州では大手仮想通貨取引所Geminiが申請をしたジェミニドルについて仮想通貨とみなし認可しています。

ステーブルコインで重要なのは「信用」があるかどうかです。テザーのように担保になる法定通貨(米ドル)を持ち合わせていないとの疑念を保たれれば使いにくい通貨になります。

現にテザーは1ドルと同じ価格で保たれるはずが1ドルを割り込む価格を示す場面があるなど価格安定通貨としては役割を果たせずにいます。

日本のGMOは独自のステーブルコイン「GMO Jananese YEN」の発行を目指していますが担保となる日本円を預け入れる銀行は信用できるのか、準備金をしっかりと用意できるのかなどには注視ししなければなりません。

GMOは2019年中に発行を目指していますが金融庁や関係機関の対応や法整備が追いつくのか…。ステーブルコインへの対応は急ぐべきでしょう。

キャッシュレス化を日本も目指しているわけですから、電子マネーやクレジットカードに加えてステーブルコインが加わってくるのでしょうか。

執筆者 西村大樹

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